特許権は、あなたの会社の製品やサービスに含まれる発明(技術)を保護します。あなたが特許権を取得した場合、あなた以外の人はその技術を真似してビジネスを行うことができなくなります。
発明はそれほど難しいものではありません。従来の課題が解決できる技術的なアイデアであって、自然法則を利用していれば、発明に該当することが多く、そのようなシンプルな発明でも特許権を取得できるケースはあります。
特許権の取得には、その発明が未公開であることが必要です。特許出願の前にクラウドファンディング、SNS、展示会等で新製品や新サービスを発表してしまった場合、特許権を取得できなくなるおそれがあります。
「早くみんなに知ってもらいたい!」という気持ちは理解できますが、そこはこらえて下さい。可能であればアイデアが固まった段階で、遅くとも発表前の段階で、特許出願してください。特許権は、早く出願した者に権利が与えられます。早く発表するよりも、早く出願する方を優先してください。
「特許の申請」や「商標の申請」といったように、知財に馴染みのない方々は「申請」という言葉を使われることが多いと思います。法律には「出願」という言葉でその手続が規定されていますので、弁理士は「出願」という言葉を使います。まるでお受験のようですが、その名のとおり「願書」を特許庁へ提出します。
特許権がもたらすベネフィット
例えば、あなたの会社は新しい「湯呑(ゆのみ)」を発明し、その「湯呑」の特許権を取得したとします。特許権をもっていれば、通常は、あなたの会社だけが、その「湯呑」の製造販売を行うことができます。
ところが、全くの他人であるA社が、その「湯呑」の売れ行きを見て、コピー品を製造販売し始めました。あなたはそのA社の行為を見つけ次第、A社の製造販売行為を止めさせることもできますし(差止請求)、その行為によって発生した損害額について賠償を請求することもできます(損害賠償請求)。
このように特許権は、他社による技術の模倣を防止し、自社によるその技術の独占的な実施を可能にします。
他社は、あなたの会社が開発した「湯呑」を模倣することができませんので、あなたの会社が後発参入組であっても市場シェアの拡大が狙えます。また、他社はあなたの会社の「湯呑」の特徴を回避しながら、新しい製品を開発しなければいけません。
このように特許権は、市場への参入チケットのような役割を果たすとともに、他社の技術開発に対して牽制力を発揮します。
あなたの会社の「湯呑」を正規に製造販売したいB社に対して、あなたの会社はその製造販売を許諾してライセンス収入を得ることも可能です。
また、B社が別の「湯呑」の発明をして特許権を取得したとします。あなたの会社がそのB社の「湯呑」の特徴を自社製品に採用したいと考えた場合、あなたは自社の特許権の実施をB社に許諾する代わりに、B社の特許権の実施を許諾してもらえるよう交渉することも可能です。
あなたの会社にとって「湯呑」事業が新規事業である場合、その「湯呑」の技術について特許権を取得していることは、資金調達のための有利な要素となり得ます。
ScoopiPを選ぶ理由
ScoopiP知的財産事務所では、電気、半導体、機械、情報処理分野を得意としています。以下に、取り扱い可能な技術分野の一例を紹介します。
情報通信機器、電化製品、生活用品、ソフトウェア(アプリ)、ビジネスモデル、半導体装置、製造装置、精密機器、医療機器、金属部品など
特許出願すべき発明が生まれる事業フェーズは様々であり、またその特許出願の目的も様々だと思われます。登録までに費用と時間がかかっても良いから強い特許権を取得したいという場合もあれば、完璧でなくてもよいから安価に早く特許権を取得したいという場合もあるでしょう。
ScoopiP知的財産事務所では、お客様のご意向を鑑み、その時々でベターと思われる複数の選択肢を提案いたします。
審査結果として送られてくる拒絶理由通知は、審査官から出願人へのメッセージであり、登録へのヒントが詰め込まれています。
ScoopiP知的財産事務所の弁理士 川島は、これまで国内および海外の権利化業務を合わせて数百件以上携わってきました。その豊富な経験を活かし、審査官の意図を確実に読み取ることを得意としています。また、ロジカルな文章とその文章構成力とによって、権利化できる可能性を向上させるとともに、不毛な争いが生じるおそれを小さくします。
特許権を取得しようとすると
- 特許権取得までのフローは、打ち合わせ、調査、出願、審査請求、拒絶理由対応、登録の順に進みます
- 出願後、審査請求をした場合に限り、特許庁で審査が行われます
- その審査には、平均で10ヶ月程度を要します(審査を加速する制度もありますが、それでも3ヶ月程度の時間を要します)
- 「特許庁に支払う手数料」および「弊所(ScoopiP知的財産事務所)に支払う手数料」が必要です
- お客様が中小企業、スタートアップ、個人事業主に該当する場合、平均的なご予算として出願から登録までの総額で¥500,000~¥600,000程度の確保を推奨しております
- そのうち、出願時の費用は平均で¥300,000程度です
なかなかの高額だと思われるかもしれませんが、特許権を取得することによって、上記のような非常に強力なメリットを享受することができます。そのメリットを最大限に活かすために、取得した特許権を積極的に活用する戦略がとても重要になります。
- 特許権に馴染みのない方には、特許制度の基礎をご説明します
- 貴社の事業内容、出願予定の技術内容などをお伺いします
- 特許権取得までの流れ、および、費用について説明いたします
- 直接の対面会議(リアル会議)およびWeb会議のいずれでも対応可能です
- お客様のご希望に応じて、出願予定の発明に関連する先行技術を調査します
- 先行技術調査費用は有料ですが、その後弊所を介して出願まで至った場合、その調査費用は請求いたしません
- 調査結果をご報告するとともに、出願費用(特許庁手数料+弊所手数料)および納期の見積りを提示しますので、ご確認いただきます
- 出願費用および納期にご同意いただける場合、発注可能です
- 発注の確認後、弊所が特許出願に必要な書類を作成します
- 作成後の出願書類一式につき、内容をご確認いただきます。
- 弊所から特許庁に出願書類一式を提出します
- 出願費用(特許庁手数料+事務所手数料)を請求させていただきますので、指定の方法でお支払い頂きます
以上のSTEP 1~7で、特許出願の手続は完了します。出願後、特許権取得までの代表的な手続きは、以下の通りです。
- 出願日から3年以内に審査請求を行います(審査請求は、特許出願と同時にすることも可能ですので、詳細はお問い合わせください)
- 審査請求費用(特許庁手数料+事務所手数料)をお支払いいただきます
- 審査の結果、多くの場合、特許庁から拒絶理由通知が発送されます
- 弊所から意見書および手続補正書による応答案、および、応答費用の見積りを提示いたします
- 応答案および応答費用にご同意いただけましたら、特許庁に意見書および手続補正書を提出します
- 拒絶理由通知を複数回受けた場合、その都度、応答する必要があります
- 拒絶理由通知に対する応答ごとに、応答費用(事務所手数料のみ)をお支払いいただきます
- 審査の結果、拒絶理由が解消していないと判断された場合、拒絶査定がなされます(不服の場合、拒絶査定不服審判の請求が可能です)
- 審査の結果、拒絶理由がないと判断された場合、特許査定がなされます
- いずれの場合でも、弊所からお客様に査定の報告を送付いたします
- 特許査定の場合、特許庁に特許料を納付し、その後、特許権が発生します
- 特許料納付費用(第1年~第3年分の特許料+事務所手数料)のお支払いが必要です
- 出願書類(特許請求の範囲、明細書および図面)の分量に応じて費用が変動します
- 特許請求の範囲(請求項数5)、明細書(ページ数8)、図面(図面枚数7)の場合の費用モデルを示します
- 費用のお支払いは、特許庁への手続ごとに発生します
- 通常の出願の場合、費用総額は¥500,000程度です
- 出願人が中小企業、スタートアップ、個人事業主などに該当する場合、減免制度(リンク先は特許庁のホームページ)によって、審査請求料および特許料が軽減されます。
- 審査請求および特許料について、1/3の軽減措置を受けた場合、上記の通常出願の費用総額よりも¥100,000ほど安くなりますので、総額は¥400,000程度です
- 拒絶理由が通知されずに特許査定を受けた場合、応答費用はかかりません
- 拒絶理由通知に対する応答費用(事務所手数料)は、その拒絶理由の複雑さに応じて変動します
- 拒絶理由が簡単な場合、その応答費用は¥44,000程度に収まりますが、平均的には¥110,000程度です。
- 減免制度適用モデルに示しましたように、お客様が中小企業、スタートアップ、個人事業主に該当する場合、費用総額は¥400,000程度です
- 拒絶理由を受ける可能性もありますので、その応答費用を加算し、平均的なご予算として¥500,000~¥600,000程度を想定しております