商標

名称やロゴを守りたいときは商標権

商標権は、あなたの事業で使用される名称、ロゴなどを保護します。名称とは、会社名、屋号、商品名、サービス名などが該当します。例えば、会社名「APPLE」、商品名「iPad」、サービス名「iCloud」、ロゴ「リンゴのマーク」は、全て商標です。

商標権は、あなたの会社の商号、商品、サービス等の名称またはロゴについて、他人による模倣を防止し、業務上の信用を保護して、ブランド構築に貢献します。

商標権で独占できるのは?

商標権を取得しても、商標に含まれる言葉そのものを独占できるわけではありません。例えば、Apple社の会社名「APPLE」は商標登録されていますが、「APPLE」という言葉そのものを、みなさんが使用できないわけではないですよね。

商標権には、名称やロゴで構成される商標を、どのような商品またはサービスに使用するのか指定されています。通常は、事業に関係する商品またはサービスが出願人によって指定されます。

あなたが商標権を取得した場合、あなたは、その商標を、その指定された商品・サービスに対して独占的に使用することができます。

商標権の取得は早いもの勝ち

商標権は、早いもの勝ち、つまり早く出願した者に権利が与えられます。「私の方が先に使っていたから、その商標権は私のものだ」という主張は、原則として、通用しないと考えてください。

例えば、事業が軌道に乗って有名になると、会社名や商品名についての商標権を、他人が取得するケースも少なくありません。トラブルにもなりますので、会社名は登記する前、商品名やサービス名はローンチする前に商標登録出願してください。

こぼれ話

商標権と著作権との違いを質問されることがあります。両者は異なる制度に基づく権利であり、どちらか一方の権利しか発生しないという訳ではありません。

著作権の保護対象は著作物(コンテンツ)であり、商品やサービスを表すロゴは、その著作物に該当する可能性があります。

ロゴが著作物に該当する場合、そのロゴには著作権が発生し、さらにそのロゴが商標登録されれば商標権も発生します。

著作権よりも商標権の方が権利行使しやすいという特徴がありますので、積極的に商標登録出願することを推奨しています。


商標権がもたらすベネフィット

商標の独占使用

スターバックス社は、商品「コーヒー」について商標「フラペチーノ」という商標権を取得しています。そのため、スターバックス社だけが、「フラペチーノ」という名称のコーヒーを販売することができます。他のカフェでは、「フラペチーノ」というコーヒーのメニューはないはずです。

もし他のカフェが、「フラペチーノ」という名称をつけたコーヒーを販売した場合、スターバックス社は、商標権を行使して、その行為を止めさせたり(差止請求)、その行為によって発生した損害額について補填を請求できたりします(損害賠償請求)。

このように商標権は、他人による商標の模倣を禁止し、自社による独占的な使用を可能にします。

ブランドの構築

ブランドとは、あなたの会社が提供する商品またはサービスにお客様が接することによって、その商品、サービス、社員、提供企業等に対してお客様が抱くポジティブな印象の蓄積によって生じる価値のことを言います。

そのようなポジティブな印象は、業務上の信用とも言え、商品名、サービス名、会社名、屋号、ロゴに対して抱くことが多いでしょう。

商標権は、上記のように他人による登録商標の使用を禁止するため、商標に蓄積された業務上の信用を保護することができます。そして、あなたの事業のブランド構築に貢献します。


商標権を取得しようとすると

どれくらいの時間がかかる?

  • 商標権取得までのフローは、打ち合わせ、調査、出願、審査、拒絶理由対応、登録の順に進みます
  • 出願後、特許庁で審査が行われます
  • 審査には、平均で7ヶ月程度を要します(審査を加速する制度もありますが、それでも2ヶ月程度を要します)

手続フローの説明へ

どれくらいの費用がかかる?

  • 「特許庁に支払う手数料」と「弊所(ScoopiP知的財産事務所)に支払う手数料」とが必要です
  • 平均的なご予算として、出願から登録までの総額として¥110,000~¥160,000程度を想定していただくことを推奨しています

なかなかの高額だと思われるかもしれませんが、商標権を取得することによって、上記の強力なメリットを享受できます。そのメリットを最大限に活かすため、商標登録した名称やロゴは積極的に使用してください。

費用の説明へ


商標権取得のための手続フロー

お問い合わせから商標登録出願まで

STEP 1
お問い合わせ
  • お問い合わせフォームからご連絡ください
  • 数日以内にメールにてご返信差し上げます

お問い合わせ

STEP 2
相談
  • 商標権に馴染みのない方には、商標制度の基礎をご説明します
  • 貴社の事業内容、出願予定の商標などをお伺いします
  • 商標権取得までの流れ、および、費用について説明いたします
  • 直接の対面会議(リアル会議)およびWeb会議のいずれでも対応可能です
STEP 3
先行商標調査
  • お客様のご希望に応じて、出願予定の商標に関連する先行商標を調査します
  • 先行商標調査費用は有料ですが、その後、弊所を介して出願まで至った場合、その調査費用は請求いたしません
STEP 4
調査報告および見積りのご確認
  • 調査結果をご報告するとともに、出願費用(特許庁手数料+事務所手数料)および納期の見積りを提示しますので、ご確認いただきます
STEP 5
ご発注
  • 出願費用および納期にご同意いただける場合、発注可能です
  • 発注の確認後、弊所が商標登録出願に必要な書類を作成します
STEP 6
出願書類のご確認
  • 作成後の出願書類一式につき、内容をご確認いただきます。
STEP 7
出願費用のお支払い
  • 弊所から特許庁に出願書類一式を提出します
  • 出願費用(特許庁手数料+事務所手数料)を請求させていただきますので、指定の方法でお支払い頂きます

出願から登録料納付まで

以上のSTEP 1~7で、出願手続は完了します。出願後、特許庁で商標権を付与してよいか否かの審査が行われます。通常、約9ヶ月後に何らかの審査結果が通知されます。 

STEP 8
拒絶理由通知への応答(中間処理)
  • 審査の結果、特許庁から拒絶理由通知が発送される場合があります
  • 弊所から意見書および手続補正書による応答案、および、応答費用の見積りを提示いたします
  • 応答案および応答費用にご同意いただけましたら、特許庁に意見書および手続補正書を提出します
  • その後、応答費用(事務所手数料のみ)をお支払いいただきます
STEP 9
拒絶査定または登録査定
  • 審査の結果、拒絶理由が解消していないと判断された場合、拒絶査定がなされます(不服の場合、拒絶査定不服審判の請求が可能です)
  • 審査の結果、拒絶理由がないと判断された場合、登録査定がなされます
  • いずれの場合でも、弊所からお客様に査定の報告を送付いたします
STEP 10
登録料のお支払い
  • 登録査定の場合、特許庁に登録料を納付し、その後、商標権が発生します
  • 登録料納付費用(10年分あるいは5年分の登録料+事務所手数料)のお支払いが必要です

商標権の取得費用

商標登録出願の際、その願書には、出願人が使用したい名称やロゴなどの商標を記載するだけでなく、その商標を使用する商品または役務(サービス)を指定しなければなりません。その商品および役務は、特許庁によって区分け(グループ分け)されています。商標権の取得費用は、出願人が指定する区分の数とともに増加します。

無事に登録査定を受けて特許庁へ登録料を支払う際、10年分の登録料をまとめて支払う一括納付か、前期5年分の登録料を先に支払い後期5年分を後から支払う分割納付か、を選択することができます。以下には、5年分の登録料を支払う分割納付を選択した場合の費用モデルを示します。

なお、費用のお支払いは、特許庁への手続ごとに発生します。

区分数が1つの出願モデル

  • 区分数が1つの場合、費用総額は¥110,000程度です

区分数が3つの出願モデル

  • 区分数が3つの場合、費用総額は190,000程度です

拒絶理由通知に対する応答費用

  • 拒絶理由が通知されずに登録査定を受けた場合、応答費用はかかりません
  • 拒絶理由通知に対する応答費用(事務所手数料)は、その拒絶理由の複雑さに応じて変動します
  • 拒絶理由が簡単な場合、その応答費用は¥45,000程度です

取得費用についてのまとめ

  • 平均的なご予算として、1区分の出願の場合¥110,000~¥160,000程度、3区分の出願の場合¥190,000~¥240,000程度が想定されます

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